【テント倉庫】建築基準法による分類について
テント倉庫は、一般的な在来倉庫やシステム建築倉庫に比べ
工期が短くコストも抑えることができます。
オーダーメイド設計によって
ご利用者様のご要望に合わせた寸法、柱位置、開口位置の提案も可能です。
また、作業場としてのご活用であれば
採光、換気などの基準を満たすため
採光窓や、空気を循環させるためのファンを取り付けることもできます。
こうしたテント倉庫は、建築基準法では「膜構造建築物」と呼ばれ
簡易な構造の建築物として国土交通省告示666号と667号に基準が規定されています。
したがって、テント倉庫を設置する際には
一般の建物と同様に10㎡以上(※)の建築面積の場合
テント倉庫も建築確認申請が必要となります。
(※・・・防火・準防火地域はその限りではありません)
それを踏まえたうえで、以下の項目についてチェックしましょう。
1、所在地・・・建築予定地の住所。所在地の用途地域区分や防火指定区分を確認します。
2、建物寸法・・間口×奥行×軒高について確認する。
3、建ぺい率・・建築面積÷敷地面積×100
4、容積率・・・延床面積÷敷地面積×100
5、建物用途・・①倉庫 ②工場 ③スポーツ施設 ④荷捌場 ⑤その他
6、収容物・・・①可燃物 ②不燃物 ③特殊可燃物(数量制限有り) ④その他
用途地域と防火指定は、次のような区分があります。
【用途地域】
①工業専用地域
②工業地域
③準工業地域
④商業地域
⑤近隣商業地域
⑥その他
【防火指定】
①防火
②準防火
③22条地域
④指定無し
大分県中津市にある「株式会社 九州テント」では
縫製から鉄骨製作・現場取付まで、一貫した自社サービスを行っています。
テントやシートの製作や加工など、お客様のご要望に合わせた商品製作は
ぜひ弊社にお任せください。
お問い合わせはこちらから